1947-09-16 第1回国会 参議院 予算委員会 第7号
○村上義一君 本案によりますと平均月收千二百圓の中から百圓を保留して、只今伺いますとその中の五十圓は一律支給して、殘りの五十圓の中から更に本案に書いてあります勤務地手當に相当する額を引出し、その最後に殘つた金額を凹凸調整費として分配せられたというふうに解釋できるのでありまするが、果してそうでありますかどうか。
○村上義一君 本案によりますと平均月收千二百圓の中から百圓を保留して、只今伺いますとその中の五十圓は一律支給して、殘りの五十圓の中から更に本案に書いてあります勤務地手當に相当する額を引出し、その最後に殘つた金額を凹凸調整費として分配せられたというふうに解釋できるのでありまするが、果してそうでありますかどうか。
これを拂い切りまして、殘つた金額につきましては舊憲法、すなわち帝國憲法の第七十條の規定によりまして、三囘にわたりまして緊急財政處分をいたしております。その金額は四十三億七千五百萬圓ほどであります。その財源は一般會計の歳入超過額と申しますか、一般會計の豫算執行上の歳入超過額をもつて支辯したわけであります。すなわち當該年度のみについて百一億という臨時軍事費の繰入れがございます。